教育資金の一括贈与についての非課税措置について

教育資金の一括贈与についての非課税措置とは?

 

今日の日経新聞の記事に載ってました。今更だと思いますが、私の考えを述べたいと思います。

 

この制度は、教育資金を孫などへ贈与する場合、1人あたり1500万円まで非課税になる制度です。2013年4月に始まりました。

 

もともと教育資金は必要額をその都度渡すなら課税されなかったが、今回は前払いで一括で支払う場合にも有効となる。

 

 

この制度何が問題かというと、教育の格差拡大が広がる可能性があるということである。

「全国学力テストの正答率と家庭の経済力の関係を見ると、たとえば算数A(基礎問題)の場合、年収が「200万円未満」の家庭の子どもの平均正答率は62.9%だったのに対して、「200万円以上300万円未満」は66.4%、「300万円以上400万円未満」は67.6%と次第に上昇し、「1200万円以上1500万円未満」は82.8%となっています。同様の結果は、学校以外の教育費支出の多寡にも表れています。」

学力は「親の収入」に左右されるだけなのか【Benesse(ベネッセ)教育情報サイト】

 

単純に金だけの話をすると、経済力のある家庭が学問の成績は優秀であることがわかる。

 

こうなると、教育資金の一括贈与についても、経済力のある家系はそれが継承されていくこととなる。

 

 

 

格差が継承していくことはいいことであろうか?

 

私は格差はあってしかるべきだと思っています。しかし、それが世襲制となると話が変わってきます。

 

確認しておくべきことは、我々の住んでいる社会はリベラルな社会です。故にロールズの指摘する格差原理がそのまま当てはまる社会であると言えます。

第一原理

各人は基本的自由に対する平等の権利をもつべきである。その基本的自由は、他の人々の同様な自由と両立しうる限りにおいて、最大限広範囲にわたる自由でなければならない。

第二原理
社会的・経済的不平等は次の二条件を満たすものでなければならない。
  1. それらの不平等がもっとも不遇な立場にある人の利益を最大にすること。(格差原理)
  2. 公正な機会の均等という条件のもとで、すべての人に開かれている職務や地位に付随するものでしかないこと。(機会均等原理)」

ジョン・ロールズ - Wikipediaより

 

ロールズの指摘する機会均等原理が適用されなければならないということです。

 

 

格差の少ない社会が、公正としての正義である

 

親の経済力によって教育の機会が減ったりすることは現実的に、塾に行けない子供などがいるため、現実に起きていることです。

これは機会均等原理に反していると言えます。

 

富裕層からの課税を強化し、教育支出に割り振ることは、社会全体の厚生を上げるという点でもっと社会が認識する必要があるでしょう。