育児休業の終了日について

今回は育児休業の終了日について述べます。

検索してもあまり出てこなかったので一般には浸透してないのか。

 

雇用保険の育児休業給付金は、子が1歳に達した日の前日までしか給付されないので、例えば12/9出産だった場合は、12/7日が育児休業給付金の最終日となるので、一般的に人事で働いている方などは、誕生日の前々日までとする場合が多い。

 

実はカラクリがありまして、結論から述べますと、「育児介護休業法の終了日」と、「育児休業給付金の終了日」は定義が異なるため、それぞれ別の日付になるということです。

 

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf#search='%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91'

こちらは育児休業給付金のパンフレットです。ご覧頂ければお分かりかと思いますが、3ページの上の例では、12/9に出産し、一年後の12/7が育児休業の終了日となっております。

 

 

https://www.ryouritsu.jp/pdf/q0314.pdf#search='%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD%E6%B3%95'

こちらは育児介護休業法の概要です。

2枚目の記事では、期間について「原則として子が1歳に達するまでの連続した期間」とされています。

ここで、年齢計算ニ関スル法律によって、1歳に達した日というのは、誕生日の前日とされているため、上記の例で行くと12/8までが育児休業の期間ということになります。

 

そうすると、育児介護休業法上の育児休業終了日は誕生日の前日雇用保険の育児休業給付金の終了日は、誕生日の前々日となっているということです。

 

ただ、実務上は、従業員から育児休業の期間に関しては申し出があるので、それどおりにすれば問題無いです。いつまで取れるのかという問い合わせがあった際は、原則として「誕生日の前日まで取れます」と答えれば問題無いです。

※パパママ育休、保育所入所不可の場合は、一定の期間延長できます。

 

なお、気をつけないといけないのが、いわゆる社会保険料の免除申請、育児休業等終了申出書の終了日です。この場合は、終了日は育児介護休業法にしたがって誕生日の前日となりますので注意が必要です。