介護事業所なら急げ!一般事業主行動計画のくるみん認定!

くるみん認定を受けた場合は、一定の資産に対して税制の優遇措置が得られるという制度があります。

 

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一般事業主行動計画を達成するために購入した一定の資産(次世代育成支援対策資産)について、くるみん認定を受けた場合は、認定を受けた年度において、対象資産の割増償却が可能になるそうです。

 

一般事業主行動計画とは

次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
 従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。

出典:厚生労働省

 

要するに子育てしやすい環境を作るために、会社で何でもいいんで取り組みをしてくださいね、という趣旨のようです。

 

くるみん認定とは

次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定した企業のうち、行動計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

出典:厚生労働省

 

くるみん認定を受けることで、様々なメリットを受けることができるようになります。

 

  • 税制優遇措置

くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けると、事業所内保育施設や授乳コーナーなど「次世代育成支援に資する一定の資産」について割増償却を行うことができる、税制優遇措置(くるみん税制)を受けることができます。

 

  • 会社のイメージアップ、優秀な従業員の採用・定着

くるみんマークを広告等に付し、厚生労働大臣から認定を受けたことを対外的に明らかにすることで、学生や社会一般へのイメージアップや優秀な従業員の採用・定着などにつながります。

(くるみんマークを付すことができるもの)
(1)商品又は役務

(2)商品、役務又は一般事業主の広告

(3)商品又は役務の取引に用いる書類又は通信

(4)一般事業主の営業所、事務所その他事業

(5)インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報 

(6)労働者の募集の用に供する広告又は文書

 

 

 

提出期限は?

特に提出期限が定められているわけではありません。法律自体は平成37年までの時限法となっているようです。

しかし、くるみん税制を受けようとすると、平成30年3月31日までにくるみん認定を受けないといけません。

そうなりますと、遅くても平成30年1月くらいまでには計画を終わらせてそこから認定申請しなければ間に合いません。

実務上は平成29年12月末くらいまでの計画を立てて課題をクリアしないといけないこととなります。

一般事業主行動計画の計画期間は2年~10年までなので、最低2年は必要。となりますと、今の時期に計画書を提出しないといけないということになります!

 

特にくるみん税制を受けようとする場合は、対象資産がかなり限られていることに注意が必要です。

 

しかしながら介護事業を行っている業種であれば、対象資産にあてはまるものが多い(特殊浴槽や乗降補助装置付き自動車等)ため、かなりお勧めします。提出するのはタダですので。