雇用保険に加入させるための注意点

 

 

 

雇用保険を入れようと思う」

今までパートなどには雇用保険を適用させてなかった事業所がついに動いた。

 

雇用保険の加入要件

 

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用の見込みがあること

平成27年現在、この2つを満たすか満たさないかで雇用保険を適用させるかどうかが決まります。

この決まりによって、労働時間が短いパート、アルバイトも雇用保険に加入することができます。

 

昼間学生は適用除外!

 

上記の2つを満たせば、雇用保険の適用は可能になるのですが、実は雇用保険には適用除外者がありますので注意が必要です。

 

① 65歳に達した日以後に新たに雇用される者
② 短時間労働者であって、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者(日雇労働被保険者に該当する者を除く。)
日雇労働者であって、適用区域に居住し適用事業に雇用される等の要件に該当しない者
④ 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
船員保険の被保険者
⑥ 国、都道府県、市町村等に正規職員として雇用される者

参照元

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/dl/s1205-8b_0002.pdf#search='%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E9%81%A9%E7%94%A8%E9%99%A4%E5%A4%96'

 

厚生労働省の資料には書いてありませんが、昼間学生も原則として適用除外となります!例外として、内定から卒業するまでの間は、加入することができます。)

 

 

20時間ぎりぎりの方の対応

中には週の労働時間が20時間ぎりぎりの方がいます。さらには、シフトなどで、超える週もあるが、下回る週があったりと、所定労働時間が曖昧な方がいます。

こういう方への対応はどうするべきなのでしょうか。

まずは所定外労働時間を決めます。1週当たり何時間にするのか、21時間なのか、19時間なのか。所定外労働時間を設定し、雇用保険の加入の可否を決めた後、所定外労働時間に従って所定外労働時間を決めるのがよいでしょう。