会社が「解雇し放題」となる日

 

twentysr.hatenablog.com

先日のエントリーで、使用者賠償責任保険について書きましたが、なんとその商品には特約があるということが最近わかりました。

 

https://www.web-tac.co.jp/sharoushi-shiyoushabai/pdf/kanyo_pamphlet.pdf

 

こちらは全国社労士会が行っている保険の代理店事業のパンフレットなんですが、詳細が書かれてあります。

 

以下参照

 (雇用関連賠償責任保険)

日本国内において行われた侵害行為(*1)により発生した事故(*2)に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担された場合。ただし、保険金をお支払いするのは、被保険者に対する労働者(過去に労働者であった方および労働者となるための申し込みを行った方ならびにこれらの方の法定相続人を含みます。)からの損害賠償請求が保険期間中に日本国内においてなされた場合に限ります。
(*1)侵害行為とは、以下の事由をいいます。
●労働者の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的または不利益な取扱いを行うこと。
●職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者に不利益を与えることまたはその性的な言動により就業環境を害すること。
●職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えることまたは職場環境を悪化させること。
(*2)事故とは、他人の精神的苦痛(それに起因する身体の障害を含みます。)または自由、名誉もしくはプライバシーの侵害をいいます。

 

 

小難しい文章が並びます。では以下で解説しましょう。

 

解雇も保険の対象となる

いきなり本題から入ります。

結論から申し上げますと、解雇のバックペイも保険金支払いの対象となるようです。この時点でお察しの方はわかると思いますが、この条項が解雇し放題ということつながります。

バックペイの説明に関しては以下のサイトが非常に詳しいです。基本は解雇を言い渡した日の翌日から確定判決の前日までの給料が一気に支払われるということです。

平松剛法律事務所 | 解雇 解決のために知っておくべきこと

 

日本ではどうしても解雇が認められづらい現状があります。私もお客さんには「解雇で訴えられたら会社が勝つことは厳しい」という話をいつもいつもします。

 

しかしながらどうでしょう、解雇のバックペイまで保険で賄えるとなると、会社へのアドバイスの仕方が変わります。そう、「保険に入っていれば解雇しても構いませんよ(助成金は出なくなるけどね)」ということになるのですから。

 

これは私も職業倫理的に物議をかもす問題かもしれません。労務士の目的には労働者の福祉の向上がありますから。でももともと解雇予告手当さえ払ってしまえば、あとはその解雇が有効かどうかなんて最終的に裁判所が決めるものだから、その解雇がいいとか悪いとか労務士がとやかく言う問題ではありません。ということでこのようにアドバイスしても倫理的にどうのこうのという問題は出てきますが、少なくとも法的には全く問題ないということになります。

 

かくして、この保険が世に広まれば会社はもう強気で「明日から来なくていいよ!(訴えたかったら訴えてね)」ということがまかり通るのです!

 

なお、解雇無効が認められると、復帰しなければなりませんが、そこで辞める方が大半ということを付け加えておきます。解雇無効の裁判の大半は金銭解決のみとなっております。

 

また、保険会社によっては保険金の上限が1000万円までという縛りがあったりしますので、保険金額の設定には注意しましょう!

 

他の保険金について

この保険では、パワハラ、セクハラによる損害賠償に関しても保証されてます。まあ視点を変えればパワハラ、セクハラもし放題となるのでしょうが、解雇とは違って、刑法上の不法行為ともなりえる行為ですので、パワハラ、セクハラはし放題ではないことは追記しておきます。あくまでも従業員がそういうことをするかもしれないというリスクをお抱えの会社に関しては有効ですよと、そういうことですね。

 

弁護士費用も出ます

保険金をお支払いできる内容であれば、弁護士費用もセットでついてきます。会社にとっては怖いものなしですね。

 

ただしこの保険には1点だけ弱点があります。

未払い残業代の請求に対しては対応できません

 

まあこれは当然っちゃ当然でしょうけどね。未払い残業代に関しては、従来通り会社が不利かということですね。この場合は解決金は出ませんし、弁護士費用もつかないようです。ただし、他の保険金が出る訴えと一緒に請求されている場合、この場合は弁護士費用はつくようですね。まあどちらかというと会社に訴えるときは一緒に残業代も入れとこっかみたいなことになる場合が多いかと思いますので、使えないことは無いかと思われます。

 

労働者の対抗手段

繰り返しにはなりますが、労働組合を作るしかありませんね。

労働者にとっては資本との唯一の対抗手段です。ほかに方法はありません。

あとはまあ、侵害行為を受けたら遠慮なく訴えていいんだよってことは繰り返しですが申し添えておきます。