雇用保険 失業等給付 離職区分について

今まで私は大きなとんでもない勘違いをしていたようだ。

 

契約社員で、期間満了での退職の場合、労働者側から延長しない旨の申し出をした場合は、完全に自己都合扱いとなると思っていた。しかしながら、実際は、給付日数は自己都合扱いだが、3ヶ月の給付制限期間は無いという実態だった!

 

こんな基本的なことを知らなくて恥ずかしい思いをしてしまいました。

 

そもそもなぜこのような勘違いをしていたかというと、この場合は自ら退職する場合であっても、クーリングを経て 就職→退職→失業等給付→就職→退職・・・ みたいに、受給し続けることが出来るためだ。

そういったたぐいのことは一切できないと、ハローワークで調整しているのかと思っていた。

 

ということで、有期契約労働者の場合は、失業等給付のクーリング制度があるので、これを念頭に働くことで、より生きやすくなるのかもしれませんね。

 

そうするとキャリアアップ助成金の事も含めると、雇入れに関しては契約社員のほうが労使双方にとって有利ということになりますね。

 

新たな知恵が身につきました。