「労働基準法は工場労働を前提とした法律であるから、ホワイトカラーの仕事に合わない」という風潮について

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一社労士が弁護士先生に対して批判をするのは気が引ける。しかしながら、やらなければならない。間違いには間違いだということははっきり述べて置かなければならないからだ。

 

この手の論旨展開をされる方は要するに「とくにホワイトカラーと呼ばれる職種はブルーカラー(工場労働者)とは異なり、個々のペースで仕事を進め、その成果が評価されるべき仕事です。」と考えておられるのであろう。

 

まずはホワイトカラーの定義がなされていないことを批判したい。

 

 

ホワイトカラーとは何か?

ホワイトカラーとは一般的に、事務職に就いている人たちを指すことが多い。背広で仕事をする、いわゆる大企業の総合職という肩書の方々という印象が強いのではないだろうか。語源としては、「White-collar、白いのこと。色彩を意味するcolorではない」-Wikipediaより-という説が有力ではあるが、これではいわゆる事務職の人間が全てホワイトカラーということになる。また、「企業体の中・下級管理者,専門職従事者,事務,ときに販売にたずさわる非現業部門の雇用労働者の総称。」-コトバンクより-ともされ、直接的な生産に携わらない人間がホワイトカラーであると定義するのもある。

実は、ホワイトカラーの定義というのは、一概に定まっているわけではないのである。かつてホワイトカラー・エグゼンプションという制度が話題になった時に、収入要件が必要だと議論されていたことがある。ホワイトカラーだから残業代を払わなくていいなどと制度設計をすると、抜け道を利用する輩が増えてしまうことがあるため、収入要件を追加する必要があったのだ。

 

 

「労働者は本当に弱者なのか?」弱者ですよ!

 

先生は弁護士という立場で、労働者側の仕事はなさったことがないのか。

私は現場で労働相談を受けることも有り、また実際に自分でも働いてきたが、総じて労働者は「弱い」のだ。有給休暇すら言い出せないのは事実だし、法で当然に義務付けられている「残業代を払ってくれ!」すら言い出せないのが現状だ。意にそぐわない職についたら辞める権利があるから、労働者は弱くない!っていうけど、それって弱者だから待遇改善すら言い出せない結果でしょ。あと介護の例を出してるが、介護は総じて賃金低いですよ。

 

 

現行法でも成果に応じた賃金の支払いは可能であるということ

結局ここが言いたいんですよね。

高度プロフェッショナル制度とか、ホワイトカラー・エグゼンプションなどの賛成派は、いつも「成果に応じた賃金」云々を全面的に押し出すんだが、それって現行法でできないの?という話になる。結論から言うと、「できる」のだ。ただ、制度設計をするのが非常に面倒(例えば何を元に成果を決めるか)なので、本気で考えると非常に難しい問題となる。だから使用者側の都合として単に残業代を払わなくていい制度を作るという話をすぐに持ち出してくる。

安易に年収いくら以上とか、そういう人間に一律に残業代は支払わなくていというのは理解できない。高度プロフェッショナル制度の年収要件は1075万円以上だが、これを現在の法定労働時間で時給換算すると10,750,000円÷2,085時間=5,155円となる。仮に1日10時間365日働かせても、時給換算で10,750,000円÷3,650時間=2,945円となる。だったら、時給2,000円くらいで働かせて、残りは成果が出たら歩合給で支払えば、現行法でも全く問題ないことがわかる。時給1,500円くらいにすれば、歩合の部分の幅はさらに広がるのだ。成果が出たら、労働も免除してあげればいい。働いてないのに給料を出すことに関しては法律上何も問題ないからだ。

 

ブルーカラーもホワイトカラーも時間管理可能

話が少し逸れたが、結局ホワイトカラーの仕事でも工場労働とあまり大差ない。例えばデータ加工のパソコン作業の仕事があったとしたら、一見ホワイトカラーであるが、毎回同じ作業をすることで、工場労働と変わらないことになる。デザインの仕事も同じ。大規模工場と違うのは、売れるか売れないかの判断を逐一しなければならないということ。要は小さい町工場をいくつか持っているみたいな状態だ。それが社内にコンパクト化されているだけ。だから、部署を統括するマネジメント層の意思決定が非常に重要になるということだ。

じゃあマネジメント層なら高度プロフェッショナル制度の対象になるじゃないかって?そんなもん新しい制度を作らずとも、現行の労働基準法41条でクリアできるだろうよw

 

 

結局トップが責任を負えばいいという

結論としてはこれにつきる。成果が出るか出ないか、それは結局売れるか売れないかと同義である。売れるか売れないかの判断は当然組織のトップが意思決定を行うわけであって、まさか下っ端の従業員がするわけではない。例えば、「4時間位でこんなデザインを仕上げてくれ」と社長は従業員に頼むとしよう。従業員の作業は売れなかったら無駄ではあるが、それは使用者に使われたゆえの「労働」なのだ。それに成果がなかったからといって、賃金の支払を免れるわけではなかろう。それは投資のようなものだ。そして、社長の判断が見事的中し、商品が見事に売れたとしよう。その場合は、社長はいくらでも自分に対して報酬を払っていい。従業員には「労働時間に見合った対価」を払うだけでいい。何も成果に応じて支払う義務なんかない。従業員に成果に応じた報酬を払いたければ払ってもいい。それは社長の自由だ。

現行法では、成果に応じて支払いたければ支払えばいいし、払いたくなければ払わなくてもいいのである。