パナマ文書の闇
最近は何事にもワクワクすることがめっきり減りましたが、そんな中私をワクワクさせてくれるニュースがありました。
パナマ文書
です。
パナマ文書(パナマぶんしょ、英語: Panama Papers)は、パナマの法律事務所、モサック・フォンセカ (Mossack Fonseca) によって作成された一連の機密文書である。
文書は1970年代から作成されたもので、総数は1150万件に上る。文書にはオフショア金融センターを利用する21万4000社の企業の、株主や取締役などの情報を含む詳細な情報が書かれている。これらの企業の関係者には多くの著名な政治家や富裕層の人々がおり、公的組織も存在する。合計2.6テラバイト (TB) に及ぶ文書は匿名で2015年にドイツの新聞社『南ドイツ新聞』に漏らされ、その後、ワシントンD.C.にある国際調査報道ジャーナリスト連合 (ICIJ) にも送られた[2][3]。80か国107社の報道機関に所属する約400名のジャーナリストが文書の分析に加わった。2016年4月3日、この文書についての報道は149件の文書とともに発表された[4][1]。関連企業・個人リストの一部追加で20万社超の法人情報は同年5月10日日本時間では3:00に公開されオフショアリークスの検索システム(ICIJ Offshore Leaks Database)に統合された、完成版は随時発表される予定である。
パナマ共和国というタックスヘイブン(租税回避地)を利用し、脱税まがいの節税を行っていた富裕層(個人法人を問わず)をあぶりだした文書と言えます。
租税回避地を利用することで、国内での課税(主に法人税や所得税)を回避することができます。
色々と問題はありますが、憤りを感じざるを得ないのが日本の報道機関の姿勢。4月にパナマ文書関連の報道が起き、(それは過去のデータの公表にすぎなかったのですが)5月10日にパナマ文書に記載されている個人名や法人名を公表するということで、文字通り更改が行われたのは周知のとおりです。
その日はさすがにヤフートピックスにはパナマ文書関連の記事が躍ったのでしたが。2日も経過すると、ほぼ記事がなくなってました。
1週間が経過した今、トピックスに上がっているのは国内記事の三菱自動車、芸能のベッキーばかり。
中国やロシアが報道規制を行っている、なんて記事もありましたが、一斉に自粛して報じない日本も同じですよ!
もともと新聞メディアマスコミというのは、就職活動でも超がつくほどの人気企業です。そしてそこで採用された方々というのはそれはそれは超がつくほどのエリートのはずです。そういう人間たちは何やっているのでしょうね。パナマ文書など報道しなくても、ベッキーや三菱自動車や舛添で食っていけるから?
ショーンK氏の話題でさえ、2から3週間は記事に踊っていましたが、パナマ文書は3日と経たず消えてしまいました。
誰かに言われるがままに仕事をして楽しいんでしょうかね?お国が垂れ流す情報を流すだけの仕事、そんなもの何が楽しいのですかね?電通に支配されるがままで何が楽しんですかね?
タックスヘイブンはパナマだけではない。今回のリークはほんの一部という事。香港やケイマンには一切触れません。こんな不正義があり得るのでしょうか。
改善しようという運動すら起きないこの国は本当に絶望しかないです。しかし、私はあきらめたくありません。大好きな日本を良い国へと導きたいものです。
ショーン・マクアードル川上氏のいいところを書きます。
ショーンKことショーン・マクアードル川上こと川上伸一郎氏について
今回のエントリは労務から外れます。
世間ではだいぶバッシングを受けているようですね。
まあ我々はこの手の情報には過剰に反応し、ある種のカタルシス感のようなものを得る生き物ですから仕方ありません。
私の視点では、川上氏の影響を受けて今後どのように仕事に活かしていこうかということを考えます。
声について
まずこのハスキーボイスですが、非常に聞いてて心地よくなります。
ネタバレ後に聞いてみると、はっきり言って内容については何を言っているかさっぱり分かりません。中身がスカスカであることが分かります。(笑)
しかしながら、コメンテーターのコメントって聞き流すぐらいがちょうどいいものですから、聞き流しながら聞いていると「おっ、なんかすげーこと言ってるな」という気持ちになります。
これは仕事においても非常に重要で、一般的には「メラビアンの法則」などと言われることがあります。皆さんも聞いたことはあるでしょう。“人は見た目が9割”ってやつです。
まあこれが現実なのです。ビジネスにおいては、儲けようとするならば、多かれ少なかれ嘘はつかないといけません。相手を説得させ、安心させる技術が重要です。その一つはこの「声」にあるのだと、改めて認識させられました。
思えば私の元居た労務士事務所の所長も、ハスキーボイスで非常にいい声でした。仕事っぷりについては触れませんが、非常に多くの顧客を抱える事務所でした。
私もビジネスで成功しするために、「声」にこだわっていきたいと思います。
言葉について
言葉というか話しぶりですね。
中身は先に述べた通りスカスカなのですが、つなぎ言葉が非常にうまいことが分かります。以下に並べますと
≪やはり あるいは 一方で そもそも 非常に≫
さすがにビジネスの現場ではこのようなつなぎ言葉は使いませんが、セミナー等の講師をするのであれば、このつなぎ言葉は非常に有効だと思います。
身振りについて
まず姿勢ですね。私も話をするときは、どうしても前にのめってしい、猫背になってしまうことが多いのですが、川上氏は非常に姿勢がいいです。好感◎。
手ぶりですが、人間は緊張したときに手が遊びがちなのですが、川上氏はしっかり前に手を置き、そして話に合わせて手をうまく振っていることが分かります。これに関しては一朝一夕で身につくものではないでしょう。映像をしっかり保存して、ビジネスに活かすことが重要でしょう。
川上氏の言動は、私は非常に勉強になります。
相手をだますのが仕事ではありませんが、高い報酬をもらうためには多少の誇張なりをしなければなりません。あるいは、相手にとっていい印象を与えなければなりません。
川上氏はその技術が非常にたけていると思います。
批判して終わるのではなく、批判的に継承する。まさに弁証法的な学びにつなげていくことが重要でしょう。(ちょっと違うかな)
会社が「解雇し放題」となる日
先日のエントリーで、使用者賠償責任保険について書きましたが、なんとその商品には特約があるということが最近わかりました。
https://www.web-tac.co.jp/sharoushi-shiyoushabai/pdf/kanyo_pamphlet.pdf
こちらは全国社労士会が行っている保険の代理店事業のパンフレットなんですが、詳細が書かれてあります。
以下参照
(雇用関連賠償責任保険)
日本国内において行われた侵害行為(*1)により発生した事故(*2)に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担された場合。ただし、保険金をお支払いするのは、被保険者に対する労働者(過去に労働者であった方および労働者となるための申し込みを行った方ならびにこれらの方の法定相続人を含みます。)からの損害賠償請求が保険期間中に日本国内においてなされた場合に限ります。
(*1)侵害行為とは、以下の事由をいいます。
●労働者の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的または不利益な取扱いを行うこと。
●職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者に不利益を与えることまたはその性的な言動により就業環境を害すること。
●職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えることまたは職場環境を悪化させること。
(*2)事故とは、他人の精神的苦痛(それに起因する身体の障害を含みます。)または自由、名誉もしくはプライバシーの侵害をいいます。
小難しい文章が並びます。では以下で解説しましょう。
解雇も保険の対象となる
いきなり本題から入ります。
結論から申し上げますと、解雇のバックペイも保険金支払いの対象となるようです。この時点でお察しの方はわかると思いますが、この条項が解雇し放題ということつながります。
バックペイの説明に関しては以下のサイトが非常に詳しいです。基本は解雇を言い渡した日の翌日から確定判決の前日までの給料が一気に支払われるということです。
日本ではどうしても解雇が認められづらい現状があります。私もお客さんには「解雇で訴えられたら会社が勝つことは厳しい」という話をいつもいつもします。
しかしながらどうでしょう、解雇のバックペイまで保険で賄えるとなると、会社へのアドバイスの仕方が変わります。そう、「保険に入っていれば解雇しても構いませんよ(助成金は出なくなるけどね)」ということになるのですから。
これは私も職業倫理的に物議をかもす問題かもしれません。労務士の目的には労働者の福祉の向上がありますから。でももともと解雇予告手当さえ払ってしまえば、あとはその解雇が有効かどうかなんて最終的に裁判所が決めるものだから、その解雇がいいとか悪いとか労務士がとやかく言う問題ではありません。ということでこのようにアドバイスしても倫理的にどうのこうのという問題は出てきますが、少なくとも法的には全く問題ないということになります。
かくして、この保険が世に広まれば会社はもう強気で「明日から来なくていいよ!(訴えたかったら訴えてね)」ということがまかり通るのです!
なお、解雇無効が認められると、復帰しなければなりませんが、そこで辞める方が大半ということを付け加えておきます。解雇無効の裁判の大半は金銭解決のみとなっております。
また、保険会社によっては保険金の上限が1000万円までという縛りがあったりしますので、保険金額の設定には注意しましょう!
他の保険金について
この保険では、パワハラ、セクハラによる損害賠償に関しても保証されてます。まあ視点を変えればパワハラ、セクハラもし放題となるのでしょうが、解雇とは違って、刑法上の不法行為ともなりえる行為ですので、パワハラ、セクハラはし放題ではないことは追記しておきます。あくまでも従業員がそういうことをするかもしれないというリスクをお抱えの会社に関しては有効ですよと、そういうことですね。
弁護士費用も出ます
保険金をお支払いできる内容であれば、弁護士費用もセットでついてきます。会社にとっては怖いものなしですね。
ただしこの保険には1点だけ弱点があります。
未払い残業代の請求に対しては対応できません
まあこれは当然っちゃ当然でしょうけどね。未払い残業代に関しては、従来通り会社が不利かということですね。この場合は解決金は出ませんし、弁護士費用もつかないようです。ただし、他の保険金が出る訴えと一緒に請求されている場合、この場合は弁護士費用はつくようですね。まあどちらかというと会社に訴えるときは一緒に残業代も入れとこっかみたいなことになる場合が多いかと思いますので、使えないことは無いかと思われます。
労働者の対抗手段
繰り返しにはなりますが、労働組合を作るしかありませんね。
労働者にとっては資本との唯一の対抗手段です。ほかに方法はありません。
あとはまあ、侵害行為を受けたら遠慮なく訴えていいんだよってことは繰り返しですが申し添えておきます。
■
京都弁護士会のブログがありました。
「嫌いなモノ、何?」だって。
即座に答えます。
弁護士です。
ってね。
結局先日倒産した会社の最後の手続き関連(離職票等々)の報酬がもらえないことが判明しました。
いや、倒産に関する費用に入れとけよっていう。。。
今回の倒産ケースに関しては従業員とのやり取りを含めて相当な労力を使いました。にもかかわらずボランティア扱いってどういうこと?弁護士はそういう調整能力はないわけ?自分らは100万近くの報酬をもらっているにもかかわらず。
もともと私が手続き関連しなかったら、誰かがやらないといけない仕事ですからね。弁護士でも代行はできませんし。
それを前もって私がやってたというだけの話なのになぜか報酬が一銭ももらえない。
こんな不正義なことが許される世の中なのである。
もちろん弁護士にはクレームは付けました。私は仕事関係の方にはよっぽどのことがない限り言わないのですが、今回に関しては我慢なりませんでした。
クレームでも言いましたが、大した仕事しないくせにがめついんですよ弁護士は。中には誠実な先生方もいらっしゃるでしょうが、こういう仕事ばっかりやってたらそりゃ嫌われますわな。
にしても今回は別に誰からも何も言われてないでしょう。いろいろ言われたのは私からぐらいでしょう。私からのクレーム一つの処理で100万近くの報酬もらえるなんていい商売だな弁護士は。我慢料にしては高すぎるよ。
倒産間際の手続きに関しては、破産手続きに入る前に直接社長からキャッシュをもらわないとだめだということがよくわかりました。
従業員さんには悪いですが、それをもらってからじゃないと離職票等は出せません、ということまで言わないと、後になって請求してもお金は一銭ももらえませんということが今回判明しましたので注意しましょう。
ボランティアでやりたいのでれば別ですが。
いずれにしろ今回の事件で弁護士の印象は最悪になりました。まだ怒りが収まりません。
中嶋浄次郎社労士逮捕について
先日は「鬱に罹患させる方法」をブログに書き、懲戒処分を受けた社労士がいましたが、今度は正真正銘の逮捕者です。。。何やってんだかな・・・。
まあ寝耳に水でした。私はもろ福岡東ハローワークの管轄ですから、今電子申請がメインなので行きはしませんが、事務所勤めの時は毎週くらい行ってましたね。
そして、記事を読んでも何かよくわからないのではないでしょうか。情報漏えいということはわかるが、どういう情報を漏えいしたのか、なぜ課長という地位でそんなことをしてしまったのか、いまいちよく伝わってこない。
ここからはあくまでも推測の域ではありますが。
中嶋氏の顧問先から、従業員の履歴が合っているかどうか等を調べてほしい、そんな依頼があった(もしくはそういうコンサルティングをほのめかした)のがきっかけではないのでしょうか。
一般に会社に勤める際には、履歴書を提出するわけですが、その真贋を見定めることは容易ではない。探偵などを使えばできないこともなかろうが、そこまでするための費用対効果が合わないため、実際には履歴書を信じるしかないであろう。
実際に職歴を偽って入社した者には、解雇をはじめとする何らかの処分は可能ではあるが、全部が全部解雇が可能というわけではありません。一般的には「真実を告知したならば採用しなかったであろう重大な経歴」にあたるかどうかを懲戒、解雇等の処分の効力を判断することになります。
社労士ならばとうぜんこのことを分かったうえで、「うちは従業員の職歴詐称がわかるんですよ!」などで客のウケをとっていたのではないか。
当然これは個人情報の漏洩なので、違法も違法ですね。
今回は本人らが罪を認めているかどうかは書いていません。なので、当然ひっくり返ることもあるのでしょうが、この事件が真実であったとすると、氷山の一角に過ぎないと思われます。
全国の職安でも同様の調査を実施してもらわなければ、厚生労働省をはじめ、我々社会保険労務士の信頼も地に落ちてしまいます。一刻も早く厚生労働省には動いていただきたいです。
ちなみに彼の名前を検索しても、あまりヒットしませんでした。それどころか、提携パートナーとか記載していた事務所らの名簿からもう名前が消えてました。仕事が早い!↓↓↓
事務所案内 | 福岡の就業規則作成や人事制度・人材活用は株式会社KS人事研究所
キャッシュが残ってました。↓↓↓
女性活躍加速化助成金について
概要
女性活躍加速化助成金とは?
女性活躍推進法(H28.4.1施行)にさきがけて、女性の活躍推進に取り組む事業主の方を支援する助成金です。
自社の女性の活躍に関する「数値目標」、「数値目標」の達成に向けた取組内容(「取組目標」)を定め、達成することで助成金が支給されます。
ということで非常に使いやすい助成金となっておりますので、ぜひとも活用したいものです。
●助成額
加速化Aコース:30万円
加速化Nコース:30万円
合計60万円
●加速化Aコース詳細
対象:中小企業のみ(常時使用労働者数300人未満)
助成金支給までのながれ:
①一般事業主行動計画を策定する。
②①を周知、届出、公表
③目標を達成するための取り組みを行う
これだけで30万円もらえます。
●加速化Nコース
対象:全企業
助成金支給までの流れ:
かなり単純な助成金となっております。早い者勝ちですので早めの取り組みをお勧めします。
注意点
●男女雇用機会均等法について
目標については、男女雇用機会均等法に反しないことが必須となります。女性を優遇させる取り組みをする場合は、その部署や役職において女性の割合が4割未満であることが必須となります。
ここが最大の注意点になるかと思われます。
例えば、男女比5:5の営業部において、「女性の営業職を増やす」という目標を立てるのは男女雇用機会均等法に反しません。※1 ですが、その目標達成のために「女性を対象とした採用パンフレットを作る!」というような取り組みをすると、男女雇用機会均等法に引っかかることとなってしまいます。女性の割合が4割を超えている部署や職種においては、取組目標に注意しましょう。
※1 2016/5/31追記
既に4割を超えている部署や職種においての目標設定は、均等法に反することにはなりませんが、女性活躍加速化助成金の支給対象からは外れるようですので注意が必要となります。
●取り組み目標について
数字目標は例えば、「女性の管理職の割合を5割にする」などイメージはしやすいかと思います。しかし、取組目標については、よくイメージがわかないのではないでしょうか。本助成金は、取組をしただけで貰える助成金ですから、取組をしたがやっぱり女性の活用はやめとこう・・・。という姿勢でももらえるというちょっと危ない助成金となっております。
そのため、取り組み内容については、割と厳しめの審査が入るのではないかと予想されます。
ただし、厚生労働省のホームページでは、取組の例がすでに出ております。この中のいずれかの取り組みをすることで、取組目標と認定されるかと思われます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000107832.xlsx
こちらの支援ツールの最後のタブに記載されてます。
最後に
この助成金は他の助成金と異なり、就業規則を提出したり、従業員の出勤簿や賃金台帳等を用意する必要がなく、ほとんど手間なく完了します。そのため、助成金目的で取り組んだとしてもおつりがくる非常に使い勝手の良い助成となってます。
もちろん助成金だけを目当てにしてはダメですよ!
しっかり助成金をもらって、そのうえで女性を活躍させてください!
参考サイト
朝まで生テレビ元旦スペシャル2016について 『トリクルダウンはありませーんっ!ww」
毎年見てます。
まあ別に何が面白いってわけではありませんが。
ただ、今年は衝撃的だった。
竹中平蔵氏が『トリクルダウンはない』と明言したからであった。
トリクルダウンとは?
トリクルダウン理論(トリクルダウンりろん、trickle-down effect)とは、「富める者が富めば、貧しい者にも自然に富が滴り落ちる(トリクルダウンする)」とする経済理論または経済思想である
私の理解では、1990年代後半から始まる労働市場の規制緩和は、このトリクルダウン理論が旗印となって進められたと理解していた。その考えがすべて崩壊したのであった。
小林よしのり氏がブログでこのことに言及した結果、今ではまとめサイトにも多くこのことは拡散しているが、私は実際にこの耳で聞いた(というか録画している)。
正確には「私はトリクルダウンという言葉を使ったことは一度もないんです」
まあそりゃトリクルダウンという用語を使ったわけじゃないでしょうけど・・・。
そのあと
「口を開けて待っていてもだめなんです」
というような発言をしていた。
いやいや、これには参った。
確かに彼は「トリクルダウン」といったことはないだろう。彼の本を読んだことがあって、「竹中は新自由主義だというレッテル貼りは愚かだ」というようなことは言っていて、「あの時にやるべき政策として『小さな政府』を選んだ」というようなことを言っていたが、それでもその時はレーガノミクスの理論で小さな政府を選んだにすぎないのだと思うのだが。
私は経済学を軽くかじった程度の人間だが、もともとトリクルダウンはないと思ってはいた。しかし、反面、あるのかなーなんてことも1割程度思ってはいた。
困ったものだ。
こんなことが、こんなことが許されるのだろうかw
彼と田原総一朗氏との共著では、
○「法人税減税で庶民にメリットはあるのか」と題して、法人税を下げて、企業が儲かったら、日本経済を上向きになり、庶民にもメリットがあるとしている。
いわゆるこれがトリクルダウンってことじゃないの?
と思うが、もうそんなことはどうでもいい。彼が「嘘でした」と明言したのだから。
おまけ
昨日の日経新聞記事より。
産業景気予想ですが、こんだけ業種が分かれていて「晴れ」はわずか3業種だけ。
はい、「通信」「旅行ホテル」そして「人材派遣」
ちなみに正社員化を進めると書いてありますが、当然国から「助成金」がもらえます。
彼のビジネス手腕は素晴らしい。レントシーカーという言葉があるらしいですが、まさに彼にふさわしい通り名でしょう!